(精密検査部の所掌事務)
第百十七条
精密検査部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、ウイルス、細菌及び寄生虫に関する精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関すること。
- 二輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、病理検査、理化学検査その他の検査に係る精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関すること。
- 三輸出入動物その他の物の危険性の評価に関すること。