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農林水産省組織規則 第百十二条の二 (危機管理課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(危機管理課の所掌事務)

第百十二条の二

危機管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 輸入に係る畜産物その他の物に係る処理施設及び保管施設並びに輸入動物の飼育施設の調査に関すること。
  2. 動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付けに関すること。
  3. 家畜伝染病のうち国内に常在しないものの病原体が国内に侵入することにより重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。

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