(調査課の所掌事務) 第百十二条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一動物検疫所の所掌事務に関する調査並びに資料の収集、整理、分析及び提供に関すること(危機管理課の所掌に属するものを除く。)。二動物検疫の業務に必要な技術の研修に関すること。 e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗