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農林水産省組織規則 第百十二条 (調査課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(調査課の所掌事務)

第百十二条

調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 動物検疫所の所掌事務に関する調査並びに資料の収集、整理、分析及び提供に関すること(危機管理課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 動物検疫の業務に必要な技術の研修に関すること。

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