(検疫部の所掌事務)
第百十三条
検疫部は、次に掲げる事務(精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置に関すること。
- 二輸出入動物に対する狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の規定に基づく検査に関すること。
- 三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置に関すること。
- 四輸出入動物の健康検査に関すること。
- 五委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。