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確定拠出年金法施行規則 第五十六条の五 (個人型年金加入者への中小事業主掛金に係る通知)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(個人型年金加入者への中小事業主掛金に係る通知)

第五十六条の五

中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金の額を決定したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。

  1. 中小事業主掛金の拠出を開始する年月
  2. その拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額

2中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金の額を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。

  1. 中小事業主掛金の額の変更年月
  2. 変更前及び変更後のその拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額
  3. 中小事業主掛金の額を変更した理由

3中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。

  1. 中小事業主掛金の拠出を終了する年月
  2. 中小事業主掛金を拠出しないこととなった理由

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