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確定拠出年金法施行規則 第五十六条の四 (中小事業主掛金の拠出の対象となる者の同意)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(中小事業主掛金の拠出の対象となる者の同意)

第五十六条の四

第六十八条の二第一項の規定により中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合には、その拠出の対象とすることについて、あらかじめその拠出の対象とする者の同意を得なければならない。

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