(中小事業主掛金の拠出の対象となる者の同意) 第五十六条の四 法第六十八条の二第一項の規定により中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合には、その拠出の対象とすることについて、あらかじめその拠出の対象とする者の同意を得なければならない。 e-Gov法令検索で第五十六条の四を開く ↗