(令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合)
第三条の二
令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金規約に、企業型年金加入者が当該企業型年金規約で定めた日(一定の年齢に達する日以後の日に限る。)にその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該企業型年金規約で定めた日を経過することにより当該資格を喪失したときとする。
令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金規約に、企業型年金加入者が当該企業型年金規約で定めた日(一定の年齢に達する日以後の日に限る。)にその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該企業型年金規約で定めた日を経過することにより当該資格を喪失したときとする。