(給付に関する通知) 第二十二条 企業型記録関連運営管理機関等は、法第二十九条第一項の規定による給付の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗