条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令 第二条 (審議官)

平成十三年厚生労働省令第七十四号府省令
(審議官)

第二条

国民年金法施行令第六条の四の二第一号の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第十八条第十項に規定する審議官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する者とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令第二条(審議官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(総括審議官) 国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令 目次