(総括審議官)
第一条
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第六条の四の二第一号の厚生労働省令で定める総括審議官は、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官のうち、積立金(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条に規定する積立金をいう。以下同じ。)の運用に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する者とする。
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第六条の四の二第一号の厚生労働省令で定める総括審議官は、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官のうち、積立金(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条に規定する積立金をいう。以下同じ。)の運用に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する者とする。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。