条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令
国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令
平成十三年厚生労働省令第七十四号
府省令
· 条文 2 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(総括審議官)
第二条
(審議官)