(職業対策課の所掌事務)
第七百八十八条
職業対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一高年齢者の職業の安定に関すること。
- 二障害者の職業の安定に関すること。
- 三地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。
- 四失業対策に関すること。
- 五駐留軍関係離職者、漁業離職者及び一般旅客定期航路事業等離職者の雇用機会の確保に関すること。
- 六炭鉱労働者及び炭鉱離職者並びに日雇労働者の雇用機会の確保に関すること。
- 七前二号に掲げるもののほか、就職が困難な者の就職の促進その他の雇用機会の確保に関すること。
- 八中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関すること。
- 九建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。
- 十前二号に掲げるもののほか、雇用管理の改善に関すること(需給調整事業部並びに職業安定課及び需給調整事業課の所掌に属するものを除く。)。
- 十一港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
- 十二外国人の職業の安定に関すること。