条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七百八十八条の二 (需給調整事業課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(需給調整事業課の所掌事務)

第七百八十八条の二

需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 派遣労働者及び請負労働者の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。
  3. 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第七百八十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七百八十八条の二(需給調整事業課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七百八十八条(職業対策課の所掌事務) 厚生労働省組織規則 目次 第七百八十八条の三(訓練課の所掌事務) →