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厚生労働省組織規則 第七百七十二条 (労働保険徴収室の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(労働保険徴収室の所掌事務)

第七百七十二条

労働保険徴収室は、第七百六十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事務並びに労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収室の所掌事務の実施状況の監察に関する事務をつかさどる。

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