(労働保険徴収課の所掌事務)
第七百六十八条
労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
- 二労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の額の決定に関すること。
- 三労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。
- 四前二号に掲げるもののほか、労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
- 五労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
- 六労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
- 七労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収課(愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課にあっては、労働保険徴収課及び労働保険適用・事務組合課)の所掌事務の実施状況の監察に関すること。
2愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課は、前項の規定にかかわらず、同項第四号(労働保険適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)、第五号(労働保険適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
3前二項に定めるもののほか、愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課にあっては、労働保険徴収課及び労働保険適用・事務組合課の所掌事務に関する調整に関する事務をつかさどる。