(労働保険適用・事務組合課の所掌事務) 第七百六十九条 労働保険適用・事務組合課は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事務、同項第四号及び第五号に掲げる事務で労働保険事務組合に係るもの並びに同項第六号に掲げる事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第七百六十九条を開く ↗