条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七百六十九条 (労働保険適用・事務組合課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(労働保険適用・事務組合課の所掌事務)

第七百六十九条

労働保険適用・事務組合課は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事務、同項第四号及び第五号に掲げる事務で労働保険事務組合に係るもの並びに同項第六号に掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第七百六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七百六十九条(労働保険適用・事務組合課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七百六十八条(労働保険徴収課の所掌事務) 厚生労働省組織規則 目次 第七百七十二条(労働保険徴収室の所掌事務) →