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厚生労働省組織規則 第七百六十二条 (職業安定部の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(職業安定部の所掌事務)

第七百六十二条

職業安定部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 労働力需給の調整に関すること。
  2. 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。
  3. 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(第十三号に掲げる事務を除く。)。
  4. 高年齢者の雇用の確保及び促進並びに就業の機会の確保に関すること。
  5. 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
  6. 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。
  7. 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。
  8. 雇用管理の改善に関すること。
  9. 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
  11. 十一
    公共職業訓練に関すること。
  12. 十二
    技能検定に関すること。
  13. 十三
    職業能力開発促進法第四条第二項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省及び労働基準部の所掌に属するものを除く。)。
  14. 十四
    勤労青少年の福祉の増進に関すること。

2東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局の職業安定部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第八号(需給調整事業部の所掌に属するものを除く。)及び第九号から第十四号までに掲げる事務、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。

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