(労働基準部の所掌事務)
第七百六十一条
労働基準部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等部及び雇用環境・均等室の所掌に属するものを除く。)。
- 二児童の使用の禁止に関すること。
- 三産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
- 四労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
- 五労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
- 六政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
- 七労働者の保護及び福利厚生に関すること。
- 八家内労働者の福祉の増進に関すること。
- 九社会保険労務士に関すること。
- 十毎月勤労統計調査に関すること。
- 十一技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。