(リハビリテーション部の所掌事務) 第六百七十八条 リハビリテーション部は、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。一理学療法、作業療法、運動療法、言語聴覚療法及び視能訓練による患者のリハビリテーションを行うこと。二心理検査及び心理療法並びに義肢装具の適合訓練を行うこと。 e-Gov法令検索で第六百七十八条を開く ↗