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厚生労働省組織規則 第六百七十八条 (リハビリテーション部の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(リハビリテーション部の所掌事務)

第六百七十八条

リハビリテーション部は、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 理学療法、作業療法、運動療法、言語聴覚療法及び視能訓練による患者のリハビリテーションを行うこと。
  2. 心理検査及び心理療法並びに義肢装具の適合訓練を行うこと。

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