(臨床研究開発部の所掌事務) 第六百七十九条 臨床研究開発部は、病院の所掌事務のうち、診療及び機能回復訓練に関する技術の開発並びに臨床研究に関すること(研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第六百七十九条を開く ↗