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厚生労働省組織規則 第六百七十七条の二 (第三診療部の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(第三診療部の所掌事務)

第六百七十七条の二

第三診療部は、病院の所掌事務のうち、主として児童の精神機能系疾患及び発達障害に係る診療に関することをつかさどる。

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