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厚生労働省組織規則 第六百七十七条 (第二診療部の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(第二診療部の所掌事務)

第六百七十七条

第二診療部は、病院の所掌事務のうち、主として感覚機能及び泌尿生殖機能系疾患に係る診療並びに医学的検査に関することをつかさどる。

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