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厚生労働省組織規則 第六百二十五条 (国立障害者リハビリテーションセンターに置く部等)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(国立障害者リハビリテーションセンターに置く部等)

第六百二十五条

国立障害者リハビリテーションセンターに、管理部、企画・情報部、自立支援局、病院、研究所及び学院を置く。

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