(国立障害者リハビリテーションセンターに置く部等) 第六百二十五条 国立障害者リハビリテーションセンターに、管理部、企画・情報部、自立支援局、病院、研究所及び学院を置く。 e-Gov法令検索で第六百二十五条を開く ↗