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厚生労働省組織規則 第六百二十六条 (管理部の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(管理部の所掌事務)

第六百二十六条

管理部は、次に掲げる事務(国立光明寮、国立保養所及び国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
  2. 利用者及び入院患者の給食に関すること。
  3. 患者の入退院及び入院患者の厚生に関すること。
  4. 医療に関する統計に関すること。
  5. 診療記録の保管に関すること。
  6. 医療に関する安全管理及び感染症防止対策に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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