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厚生労働省組織規則 第六百二十四条 (総長)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(総長)
第六百二十四条
国立障害者リハビリテーションセンターに、総長を置く。
2
総長は、国立障害者リハビリテーションセンターの事務を掌理する。
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