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厚生労働省組織規則 第六百二十四条 (総長)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(総長)

第六百二十四条

国立障害者リハビリテーションセンターに、総長を置く。

2総長は、国立障害者リハビリテーションセンターの事務を掌理する。

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