(疫学・統計研究部の所掌事務) 第五百四十五条 疫学・統計研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療及び生活衛生並びにこれらに関連する社会福祉(以下「保健医療等」という。)に関する疫学・統計を用いた科学的評価及び疫学・統計の高度利用に係るものをつかさどる。 e-Gov法令検索で第五百四十五条を開く ↗