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厚生労働省組織規則 第五百四十五条 (疫学・統計研究部の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(疫学・統計研究部の所掌事務)

第五百四十五条

疫学・統計研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療及び生活衛生並びにこれらに関連する社会福祉(以下「保健医療等」という。)に関する疫学・統計を用いた科学的評価及び疫学・統計の高度利用に係るものをつかさどる。

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