(公衆衛生政策研究部の所掌事務) 第五百四十六条 公衆衛生政策研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療等に関する政策の社会への実装の推進及び社会全体への影響の評価に係るもの(保健医療情報政策研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五百四十六条を開く ↗