条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
厚生労働省組織規則
› 第五百四十四条
厚生労働省組織規則 第五百四十四条 (研修・業務課の所掌事務)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(研修・業務課の所掌事務)
第五百四十四条
研修・業務課は、養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。
e-Gov法令検索で第五百四十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第五百四十四条(研修・業務課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第五百四十三条(会計課の所掌事務)
厚生労働省組織規則 目次
第五百四十五条(疫学・統計研究部の所掌事務) →