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厚生労働省組織規則 第五百四十四条 (研修・業務課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(研修・業務課の所掌事務)

第五百四十四条

研修・業務課は、養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。

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