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厚生労働省組織規則 第五百七条 (再生・細胞医療製品部の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(再生・細胞医療製品部の所掌事務)

第五百七条

再生・細胞医療製品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、再生医療等製品(遺伝子治療製品を除く。)並びに細胞又は組織を利用して製造される医薬品及び医療機器の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

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