条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第五百六条 (生薬部の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(生薬部の所掌事務)

第五百六条

生薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、生薬及び生薬製剤の試験、検査及び試験的製造並びに麻薬等(麻薬等の原料を含む。)、けし及びけしがらの試験及び検査並びにこれらの試験及び検査に必要な標準物質の製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

e-Gov法令検索で第五百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第五百六条(生薬部の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第五百五条(生物薬品部の所掌事務) 厚生労働省組織規則 目次 第五百七条(再生・細胞医療製品部の所掌事務) →