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厚生労働省組織規則 第四百九十八条 (国立医薬品食品衛生研究所に置く部等)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(国立医薬品食品衛生研究所に置く部等)

第四百九十八条

国立医薬品食品衛生研究所に、次の十六部及び安全性生物試験研究センターを置く。

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