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厚生労働省組織規則 第四百九十八条 (国立医薬品食品衛生研究所に置く部等)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(国立医薬品食品衛生研究所に置く部等)
第四百九十八条
国立医薬品食品衛生研究所に、次の十六部及び安全性生物試験研究センターを置く。
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