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厚生労働省組織規則 第四百九十九条 (総務部の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(総務部の所掌事務)

第四百九十九条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
  2. 試験、検査、製造並びに調査及び研究に関する庶務を行うこと。
  3. 前二号に掲げるもののほか、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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