(企画調整主幹) 第四百九十七条 国立医薬品食品衛生研究所に、企画調整主幹一人を置く。2企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。一国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。二国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。 e-Gov法令検索で第四百九十七条を開く ↗