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厚生労働省組織規則 第四百七十五条 (所長及び副所長)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(所長及び副所長)

第四百七十五条

国立ハンセン病療養所に、所長及び副所長一人を置く。

2所長は、国立ハンセン病療養所の事務を掌理する。

3副所長は、所長を助け、国立ハンセン病療養所の事務を整理する。

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