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厚生労働省組織規則 第四百七十四条 (国立ハンセン病療養所の名称及び位置)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(国立ハンセン病療養所の名称及び位置)

第四百七十四条

国立ハンセン病療養所の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。

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