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厚生労働省組織規則 第百二十四条 (統括食品監視官の職務)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(統括食品監視官の職務)
第百二十四条
統括食品監視官は、命を受けて、
前条
に規定する事務を行う。
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この条文が参照している条文
第123条の2
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