条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
厚生労働省組織規則
› 第百二十三条の二
厚生労働省組織規則 第百二十三条の二 (食品監視課の所掌事務)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(食品監視課の所掌事務)
第百二十三条の二
食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うことをつかさどる。
e-Gov法令検索で第百二十三条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第百二十三条の二(食品監視課の所掌事務)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第123条
第124条
← 第百二十三条(検疫衛生課又は検疫衛生・食品監視課の所掌事務)
厚生労働省組織規則 目次
第百二十四条(統括食品監視官の職務) →