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厚生労働省組織規則 第百二十三条 (検疫衛生課又は検疫衛生・食品監視課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(検疫衛生課又は検疫衛生・食品監視課の所掌事務)

第百二十三条

検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うことをつかさどる。

2東京検疫所羽田空港検疫所支所の検疫衛生課は、前項に規定する事務のほか、ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置に関する衛生微生物学的試験及び検査を行うことをつかさどる。

3検疫衛生・食品監視課は、第一項に規定する事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。

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