(庶務課の所掌事務) 第百二十二条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公印の保管、公文書類、会計及び物品に関すること。二統計に関すること。三前二号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗