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厚生労働省組織規則 第四百七十五条の二 (国立療養所多磨全生園に置く部等)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(国立療養所多磨全生園に置く部等)

第四百七十五条の二

国立療養所多磨全生園に、総務部、人事部、経理部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部並びに国立ハンセン病療養所医師確保対策官一人を置く。

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