(システム計画官及び主任システム計画官)
第四十六条の二
労働市場センター業務室に、システム計画官及び主任システム計画官それぞれ一人を置く。
2システム計画官は、命を受けて、電子計算組織による情報処理システムの設計及び運用に関する事務を行う。
3主任システム計画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及びシステム計画官の行う事務の調整に当たる。
労働市場センター業務室に、システム計画官及び主任システム計画官それぞれ一人を置く。
2システム計画官は、命を受けて、電子計算組織による情報処理システムの設計及び運用に関する事務を行う。
3主任システム計画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及びシステム計画官の行う事務の調整に当たる。