(石綿対策室並びに労働基準DX企画官、労働保険専門調査官及び主任労働保険専門調査官)
第三十条
総務課に、石綿対策室並びに労働基準DX企画官一人、労働保険専門調査官八人及び主任労働保険専門調査官一人を置く。
2石綿対策室は、労働基準局の所掌事務に係る石綿に関する対策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3石綿対策室に、室長を置く。
4労働基準DX企画官は、命を受けて、労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関する事務のうち、デジタル技術を活用した業務改革に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
5労働保険専門調査官は、命を受けて、労働保険審査会が行う審理に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。
6主任労働保険専門調査官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び労働保険専門調査官の行う事務の調整に当たる。