(麻薬対策企画官及び薬物取締調整官)
第二十六条
監視指導・麻薬対策課に、麻薬対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び薬物取締調整官一人を置く。
2麻薬対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。
- 一麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤(以下「麻薬等」という。)に関する取締りに係る国際協力に関すること。
- 二麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察職員として行う職務に係る国際協力に関すること。
- 三麻薬等に係る国際捜査共助に係る国際協力に関すること。
3薬物取締調整官は、命を受けて、麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締り並びに医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。