条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第三十条の二 (労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官)

第三十条の二

労働条件政策課に、労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官それぞれ一人を置く。

2労働条件確保改善対策室は、労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護が特に必要な業種、業務その他の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関する事務(医療労働企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3労働条件確保改善対策室に、室長を置く。

4医療労働企画官は、命を受けて、医療の提供に係る業務その他の医療の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

5過労死等防止対策企画官は、命を受けて、過労死等の防止のための対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第三十条の二(労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官)について教えてください」と聞く
← 第三十条(石綿対策室並びに労働基準DX企画官、労働保険専門調査官及び主任労働保険専門調査官) 厚生労働省組織規則 目次 第三十一条(過重労働特別対策室並びに調査官並びに中央労働基準監察監督官及び主任中央労働基準監察監督官) →