(労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官)
第三十条の二
労働条件政策課に、労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官それぞれ一人を置く。
2労働条件確保改善対策室は、労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護が特に必要な業種、業務その他の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関する事務(医療労働企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3労働条件確保改善対策室に、室長を置く。
4医療労働企画官は、命を受けて、医療の提供に係る業務その他の医療の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
5過労死等防止対策企画官は、命を受けて、過労死等の防止のための対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。