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厚生労働省組織規則 第二十二条 (移植医療対策推進室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(移植医療対策推進室)

第二十二条

難病対策課に、移植医療対策推進室を置く。

2移植医療対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 臓器の移植に関すること。
  2. 造血幹細胞移植に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、疾病の治療に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)のうち、移植医療に関すること。

3移植医療対策推進室に、室長を置く。

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