(移植医療対策推進室) 第二十二条 難病対策課に、移植医療対策推進室を置く。2移植医療対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一臓器の移植に関すること。二造血幹細胞移植に関すること。三前二号に掲げるもののほか、疾病の治療に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)のうち、移植医療に関すること。3移植医療対策推進室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗