(肝炎対策推進室) 第二十一条 がん・疾病対策課に、肝炎対策推進室を置く。2肝炎対策推進室は、肝炎の予防及び治療に関する事務(他局及び感染症対策部並びに難病対策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。3肝炎対策推進室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗