(地域保健企画官及び保健指導官)
第二十条
健康課に、地域保健企画官及び保健指導官それぞれ一人を置く。
2地域保健企画官は、命を受けて、健康課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
3保健指導官は、命を受けて、地域における保健の向上に関する事務のうち、保健師その他の者が行う保健指導に係る企画及び立案並びに指導に関することを行う。
健康課に、地域保健企画官及び保健指導官それぞれ一人を置く。
2地域保健企画官は、命を受けて、健康課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
3保健指導官は、命を受けて、地域における保健の向上に関する事務のうち、保健師その他の者が行う保健指導に係る企画及び立案並びに指導に関することを行う。