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厚生労働省組織規則 第十九条 (指導調査室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(指導調査室)

第十九条

総務課に、指導調査室を置く。

2指導調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 保健医療に関する補助事業、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)を施行するため都道府県知事並びに広島市及び長崎市の長が行う事務についての監査に関すること。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に係る予算の執行に関すること。
  3. 保健衛生施設等の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関する事務の総括に関すること。
  4. 保健衛生施設(総務課の所掌に属するものに限る。)の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関すること。
  5. 健康・生活衛生局の所掌に係る事務の実施状況の調査に関すること。

3指導調査室に、室長及び公衆衛生監査官十一人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

4公衆衛生監査官は、命を受けて、第二項第一号に掲げる事務を行う。

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