(生活衛生対策企画官)
第二十三条
生活衛生課に、生活衛生対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2生活衛生対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。
- 一建築物衛生の改善及び向上に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(感染症対策部及び食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。
生活衛生課に、生活衛生対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2生活衛生対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。