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厚生労働省組織規則 第二十三条 (生活衛生対策企画官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(生活衛生対策企画官)

第二十三条

生活衛生課に、生活衛生対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2生活衛生対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。

  1. 建築物衛生の改善及び向上に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(感染症対策部及び食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。

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