(感染症検査監督官) 第百十七条の二 小樽検疫所及び那覇検疫所の検疫衛生課に、感染症検査監督官一人を置く。2感染症検査監督官は、命を受けて、第百十六条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第百十七条の二を開く ↗